| 第三者委員会調査報告及び再発防止策について | |||||||||
| 令和6年12月25日に江戸川区から指摘を受けた「不適切保育」に関する事実関係を検証、 | |||||||||
| 再発防止のための提言をすることを目的として、令和7年4月15日に第三者委員会を立ち | |||||||||
| 上げました。 | |||||||||
| 第三者委員会の報告を当園が11月28日に受け取りました。 | |||||||||
| 12月15日 保護者への公表 | |||||||||
| 12月24日ホームページに記載 | |||||||||
| 江戸川区 はな保育園 第三者委員会調査報告書 概要 | |||||||||
| 2025(令和7)年11月28日 | |||||||||
| 第1 本件調査委員会の設置に至った経緯と調査課題 | |||||||||
| 1 江戸川区(以下「区」という)が2024年に2回、はな保育園の不適切保育についての通報を | |||||||||
| 受けたことから、区は保育園に対して特別指導検査を行い、12月25日に下記のような | |||||||||
| 改善報告を行なった。 | |||||||||
| ・人権に配慮した保育の実施に努めること | |||||||||
| ・運営管理上問題が生じているので、園長には職責を十分果たすよう努める | |||||||||
| という改善勧告を行った。加えてその後の様子にも配慮し、区再発防止策を検討することを促したところ、 | |||||||||
| 保育園はこの助言を真摯に受け止め、第三者委員会を設置した。 | |||||||||
| 第2 当調査委員会の構成と活動内容 | |||||||||
| 1 調査委員会の構成4名(保育園園長/公認心理士、大学教員、弁護士、保育園園長) | |||||||||
| 2 調査活動の内容 | |||||||||
| (1) 改善勧告と改善状況報告の確認 | |||||||||
| (2) 臨時保護者会への参加 | |||||||||
| (3) 保育園の研修資料の提出を求めて内容を確認 | |||||||||
| (4) 関係者の聴取(アンケートと実際の聴取) | |||||||||
| 第3 調査内容~調査でわかった事実 | |||||||||
| 1 保育に関しての個別事実の認定 | |||||||||
| ・排泄時、午睡中に不適切な言葉掛けがあった。 | |||||||||
| ・遊びに関して不適切な言葉かけ、指導の仕方があった。 | |||||||||
| ・夏に部屋が暑いことがあった。 | |||||||||
| ・熱や病気で預かってもらいにくい状況があった。 | |||||||||
| ・子どもが真剣に聞いてなかったり、子どもたちを静かにさせよう・きちんとさせようというときに | |||||||||
| 職員に口調が厳しくなったり、声が大きくなったりする職員がいた。 | |||||||||
| ・職員の間でコミュニケーションが上手く取れていなかったり、緊張感がありピリピリしている | |||||||||
| 環境があった。 | |||||||||
| 2 運営管理 | |||||||||
| ・親の休みの日の登園について、いろいろ理由を聞かれて預けづらかった。 | |||||||||
| ・園長は、保護者・子へのコミュニケーション不足があった。 | |||||||||
| ・(保護者会も含め)園長が質問に対し、保護者にわかりやすい説明ができていなかった。 | |||||||||
| また、回答するという約束が果たせていないこともあった。 | |||||||||
| ・職員らも保護者から聞かれて分からないことがあったときに、「確認していついつまでに | |||||||||
| 答えます」という対応をとるように、園で指導をすべきであった。 | |||||||||
| ・子どもを預ける時刻において、保育士らが受け入れを渋る事があり保護者が大変困った。 | |||||||||
| ・職員らに対して、子ども・保護者に対する行動の指針が徹底されておらず、職員がどう | |||||||||
| 動いていいか分からず、自己の責任で動くことができない様子があった。 | |||||||||
| 第4 評価~不適切な保育があったか、園長に不適切な経営管理があったか | |||||||||
| 1 不適切な保育の存在について | |||||||||
| (1)「人権擁護のためのセルフチェックリスト」、「全国保育士倫理綱領」およびこれに基づき | |||||||||
| 作成された「江戸川区保育の質ガイドライン」を基準にした。 | |||||||||
| (2). | |||||||||
| ア 子どもの主体性を重視して対話を通した子どもの「思いや願い」が保育に反映されること | |||||||||
| が重要である(江戸川区保育の質ガイドライン6頁)こと照らすと、「物事を強要する | |||||||||
| ようなかかわり」「脅迫的な言葉がけ」「乱暴なかかわり」は、一人ひとりの子どもの主体性を | |||||||||
| 尊重しているとはいえない。心身ともに健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を | |||||||||
| 保障されている状況にはないものとして、「不適切な保育」と考えられる。 | |||||||||
| イ 「保育者が安定した人間関係の中で保育に向かうことで、子どもの心の豊かさにつながる」 | |||||||||
| 「保育者が子どもの安心のできる存在になることが大切です」(上記ガイドライン3頁)に照ら | |||||||||
| すと、保育者同士の間にコミュニケーションが不足していたり、職員が明確な指針の示され | |||||||||
| ない環境の中で、他の職員からの𠮟責を気にするような緊張感があるなどのピリピリしてい | |||||||||
| る関係性が見受けられることは、子どもにとっては健やかな育ちのための環境を提供して | |||||||||
| いるとはいえず、不適切な保育であった。 | |||||||||
| ウ 保育者としての資質や専門性の向上については、「保育所保育指針、幼保連携型認定 | |||||||||
| こども園教育・保育要領を十分理解し日々の実践に活かすこと」「保育者だけの思いや | |||||||||
| 価値観を押しつける保育は行わない」(上記ガイドライン4頁)に照らすと、保育士という | |||||||||
| 専門職として、保育を通じて子どもの最善の利益を尊重し、子どもの発達を保障すること | |||||||||
| が緒鋼領等で定められているのであり、独自のルールによることには、理解に誤りが | |||||||||
| あるといわなければならない。 | |||||||||
| 2 園長の運営管理についての不適切について | |||||||||
| (1)「保育所保育指針」「江戸川区保育の質ガイドライン」によれば、保育所の役割として、保育 | |||||||||
| を必要とする子どもの保育を行い、保育に関する専門性を有する職員が家庭との密接な | |||||||||
| 連携のもとに、子どもの擁護や教育を一体的に行うこと、子どもの保護者に対する支援を | |||||||||
| 担うものであるとされている。そして、施設長は、保育の役割や社会的責任を遂行するため | |||||||||
| に専門性の向上に努める必要がある。 | |||||||||
| (2)上記指針に照らすと、本保育園の園長には、「不適切な保育」や子どもの人権の観点から望ま | |||||||||
| しくないと考えられる関わりが指摘されていても、事実の確認が不十分で改善に向けた適切 | |||||||||
| な指導が実施できていなかったものといえる。 | |||||||||
| 第5 原因と提言 | |||||||||
| 1 原因 | |||||||||
| (1)調査の結果、不適切な保育の原因としては、 | |||||||||
| ・子どもの権利を基礎においた保育のあり方へと変化してきていることを習得できてこなかっ | |||||||||
| たのは家族経営的な運営であったこともあり、新しいものを取り入れにくかった。 | |||||||||
| ・問題職員に対する研修の必要性があったが、人手不足を理由に実施できてなかった。 | |||||||||
| ・今回の保育園での不適切な保育は、悪質な意図を持って行われたものとは認定できない | |||||||||
| が、保育士として守るべき倫理についての知識や意識を研鑚する機会を施設として | |||||||||
| 確保すること、職員間で共有することができなかった。 | |||||||||
| (2)調査の結果、園長の運営管理の不適切の原因としては | |||||||||
| ・園長はヒヤリングの中でも、聴取する際の質問の意図を理解せず、的確な回答に至らないこ | |||||||||
| とがあった。 | |||||||||
| ・これまで保育園自体が体質改善を行う体制が不足していた。 | |||||||||
| ・保育に携わった当初の理念が、「子どもを預けやすい施設を作りたい」という思いであった | |||||||||
| とのことであるから、その理念は貫くべきである。 | |||||||||
| 2 提言 | |||||||||
| (1)外部のスキルを持ったリーダーの配置 | |||||||||
| 保育士、園長としての意識や資質という面では、現在の保育状況にそぐわない面もみられ、 | |||||||||
| 園長職とは別に、保育士の指導や保護者対応全般をそちらで担うといった、より専門性の | |||||||||
| 高い人間を配置し、園を基礎から変えていく体制をとることが簡便である。 | |||||||||
| (2)若い親族が園を継承しようという意思を持つ恵まれた施設である。このような若手の保育者 | |||||||||
| については、定評の園での実地の研修は不可欠であると考える。 | |||||||||
| (3)人権に配慮したうえでの防犯カメラの設置や、記録データの長期保存化 | |||||||||
| 以上 | |||||||||
| 第三者委員会より報告を受け、当園の取り組みについて | |||||||||
| 調査報告に対する園の見解 | |||||||||
| 当園は、第三者委員会からの報告書の提言を踏まえ再発防止に取り組みます。 | |||||||||
| 提言に対して園の取り組み | |||||||||
| ・5月より多様面において、スキルアップのための研修・カンファレンスなどに出向き勉強中。 | |||||||||
| ・他園にて勉強することも視野に入れ行っていきます。 | |||||||||
| ・園庭の防犯カメラに関しては費用(概算130万位)がかかりますので今現在設置 | |||||||||
| は難しいため必要に応じて、ビデオカメラを利用しております。 | |||||||||
| ・ 記録データ(保育室等)も長期保存がきるように致しました。 | |||||||||
| 調査報告を受けての今後の園の取り組み | |||||||||
| 第三者委員会の報告を真摯に受け止め、主に施設長として能力の向上を早急に行う中で以下 | |||||||||
| の再発防止策に取り組んでおります。 | |||||||||
| ・経営ガバナンス、マネジメント、リスクマネジメントに特化した研修の受講・施設長として | |||||||||
| 役割の再確認、職員のモチベーションを高め能力を引き出す力、環境作り、リスク管理 | |||||||||
| コミュニケーションスキル等様々な分野での研修を受けスキルアップを実践する。 | |||||||||
| ・保育士一人ひとりが自身の振り返りを日々行っている。(今後も継続) | |||||||||
| ・子どもの人権や不適切な保育に関する研修等の実施、自己評価と管理者評価、自身の保育 | |||||||||
| を振り返り悩みを抱え込まない取り組みを実施(今後も定期的に実施) | |||||||||
| ・施設長による職員一人ひとりとの対話、コミュニケーションの量・質が改善しつつあり、職員が | |||||||||
| 相談しやすい環境を整備(今後も継続) | |||||||||
| 今回の不適切事案を重く受け止め再発防止に努めながら、子どもたち一人ひとりと | |||||||||
| 向き合い、寄り添い、伸び伸び育つ場を作って参ります。 | |||||||||


